外壁後退の対象となるのは、建築物の外壁や柱に相当するもので、一種低層住居専用地域、二種低層住居専用地域、田園住居地域に制約あります。
しかし、以下の条件を満たす部分は、外壁後退の対象から除外されます。
・敷地に関わる外壁後退は、壁と柱だけ考えればOKで、軒や庇は関係ありません。
しかし斜線制限の建物後退による緩和、いわゆるセットバックなど高さに関わる場合は、軒も庇も関係してきます。
・後退ラインからはみ出す部分の外壁中心線の長さが3m以下の場合
・物置等で、以下の両方の基準を満たす部分で軒の高さ2.3m以下で
後退ラインからはみ出す部分の床面積が5㎡以下の場合などがあります。
建築計画には注意しましょう。
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